特定生殖補助医療法案の成立で変わる精子提供のこと

特定生殖補助医療法案が国会に提出される

2025年2月5日、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党が特定生殖補助医療法案を参院に提出しました。
この4党の賛成により、この法案は成立する見込みです。

特定生殖補助医療法案の概要

  • 第三者の提供精子や提供卵子を使った不妊治療は婚姻夫婦のみが受けられるようになる
  • 第三者の提供精子や提供卵子を使った不妊治療に用いる提供精子、提供卵子のあっせん業を行う場合は国の許可を得なければならず、営利を目的としてはいけない
  • 精子・卵子の提供者の情報、提供を受けた夫婦の情報、出生した子の情報は、国立成育医療研究センターにおいて100年保存される
  • 提供型特定生殖補助医療により出生した子は、成年後、精子・卵子の提供者の個人を特定しない情報(※)の開示を請求できる
    (※)身長、血液型、年齢等を想定

法案で勘違いされやすい注意点

X(旧Twitter)を見ていると、婚姻夫婦以外は不妊治療を受けられなくなるという情報が広く拡散されているように思います。
この法案は「第三者の提供精子や提供卵子を使った人工授精・体外受精・顕微授精」に限った内容となっており、事実婚の夫婦がそれぞれの精子・卵子で人工授精や体外受精を行うことが禁止されるものではありませんのでご安心ください。

精子バンクの許可制・営利目的の禁止についても同様で、「第三者の提供精子や提供卵子を使った人工授精・体外受精・顕微授精」に用いる精子・卵子のあっせん業は事実上禁止されることとなりますが、ご家庭でのシリンジ法のみを目的とした場合には民間の精子バンクが規制されることはありません。

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